最高裁判所第一小法廷 昭和37年(あ)1778号 決定 1963年4月18日
主文
本件上告を棄却する。
理由
弁護人森長英三郎の上告趣意第一点中前段主張は捜査段階における捜査のかきんを攻撃するものであって、上告適法の理由に当らない。その余は単なる法令違反の主張であり、同第二点は量刑不当の主張に帰し、いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない(婦女を姦淫する企図の下に自分の運転する第二種原動機付自転車荷台に当該婦女を乗車せしめて一〇〇〇メートルに余る道路を疾走した所為を以て不法監禁罪に問擬した原判決の維持する第一審判決の判断は、当審もこれを正当として是認する)。また記録を調べても所論の点につき同四一一条を適用すべきものとは認められない。
よって、同四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。
(裁判長裁判官 下飯坂潤夫 裁判官 入江俊郎 裁判官 斎藤朔郎)